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二人のアトピー息子の子育て体験談を書いてみました

お客様からのご質問やご感想などを載せています

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アート薬局の実店舗はこんなお店
金沢駅西口より徒歩5分、西金沢方向に歩いて2つ目の信号、中橋町交差点の角にあります。
(北國銀行さんの向かいです。)
お車でお越しの際は、お店の裏の駐車場(六枚町側)に4台分あります。
または金沢駅側には1軒おいて並びの黄色い看板のあるアートビル専用駐車場もご利用いただけます。
■ アート薬局 実店舗 ■
| 店舗名 |
お肌のトラブル・アレルギーの専門薬局
アート薬局 |
| 運営会社名 |
有限会社 アート薬局
代表 中村智子 |
管理薬剤師 |
中村 智子 |
住所 |
〒920-0035
石川県金沢市中橋町11−12
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| 電話
FAX |
076−233−2406
076−233−2434 |
| 営業時間 |
平日 10:00〜20:00 |
| 定休日 |
日曜日・祝祭日 年末年始 GW |
| E-mailアドレス |
art-ph@art-kanazawa.com |

金沢市中橋町交差点のアートビル全景です。 |

アート薬局の看板は、JRの電車からも見えます。 |

駐車場から中橋交差点を回り込むと・・・、 |

“いらっしゃいませ!” アート薬局入り口です。 |
詳しい地図で見る
薬局の管理及び運営に関する事項
a) 許可の区分の別
保険調剤薬局
b) 薬局開設者等の氏名又は名称その他の薬局開設者等の許可証の記載事項
有限会社 アート薬局
許可番号:第1A0084号
有効期間:平成18年1月1日〜平成23年12月31日
c) 薬局等の管理者の氏名
中村 智子
d) 薬局等に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
薬剤師:中村 智子
薬剤師:高澤 由紀
薬剤師:武部 由樹子
e) 取り扱う一般用医薬品の区分
第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
但し、インターネット等、郵便等販売にあたっては第三類医薬品のみを取り扱う
f) 薬局等に勤務する者の名札等のよる区分に関する説明
以下のように名札にて区分
薬剤師:「薬剤師 氏名」
その他の従業員:「スタッフ 氏名」
g) 営業時間、営業時間外で相談できる時間
営業時間:月曜日〜土曜日 10時00分〜20時00分
日曜日・祝日・年末年始 休日
但し、日曜日・祝日の当番日には通常通り営業
当ホームページの「営業案内」のカレンダーを参照ください。
営業時間外での相談時間:原則24時間対応
h) 相談時及び緊急時の連絡先
相談時:TEL 076(233)2406
FAX 076(233)2434
メール art-ph@art-kanazawa.com にて「お薬や健康食品についての問い合わせ」を受付けています。
但し、時間外でのFAX、メール相談の場合、返答が後日になる場合があります。
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一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
a) 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
第一類医薬品とは
(1)薬事法第14条の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であって、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に1年を加えた期間を経過していないもの。
(2)薬事法第14条第8項第1号に該当するものとして承認され、同法第79条第1項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せられている医薬品(その製造販売の承認のあった日後調査期間を経過しているものを除く。)と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって、調査義務が課せられている医薬品のうち、調査期間に1年を加えた期間を経過していないもの。
(3)専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの(毒薬又は劇薬に限る。)。
(4)下記の厚生労働省ウェブページの「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/daiichirui.html
第二類医薬品とは
(1)専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの(毒薬又は劇薬を除く。)。
(2)専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの。
(3)体外診断用医薬品。
(4)下記の厚生労働省ウェブページに掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/dainirui.html
(5)下記の厚生労働省ウェブページの「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/dainirui.html
(6)第二類医薬品の中でも特に指定第二類医薬品とは、下記の厚生労働省ウェブページの「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/newdainirui.html
第三類医薬品とは
下記の厚生労働省ウェブページの「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/daisanrui.html
b) 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
(1)記載事項 区分表示として、第一類医薬品に「第1類医薬品」と、第二類医薬品に「第2類医薬品」と、第三類医薬品に「第3類医薬品」と、それぞれ記載し、枠で囲む。
また、第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品として別紙のとおり指定したもの(以下「指定第二類医薬品」という。)については、併せて「2」の数字を四角枠又は丸枠で囲む。
(2)記載する場所
区分表示は、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包(以下「直接の容器等」という。)に記載すること。また、直接の容器等が小売のために包装されている場 合において、その直接の容器等への記載が外部の容器又は外部の被包(以下「外部の容器等」という。)を透かして容易に見ることができないときは、外部の容 器等にも併せて記載されていなければならないこと。
区分表示は基本的に直接の容器等、外部の容器等ともに、当該一般用医薬品の名称(以下「販売名」という。)が記載されている面と同じ面に記載することとし、販売名が複数の面に記載されている場合は、販売名が記載されている各面に記載する。
(3)区分表示の文字及び数字(以下「文字等」という。)並びに枠の色
区分表示の文字等及び枠の色は黒字及び黒枠とすること。ただし、記載する場所の色等との比較において、できるだけ見やすくするために、白字及び白枠としても差し支えない。
(4)区分表示の文字等の大きさ 区分表示の文字等の大きさは、8ポイント(工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Z8305に規定するポイントをいう。以下同じ。)以上とすること。
ただし、記載する場所が狭い等の理由により、区分表示の文字等を明瞭りょうに記載することができない場合はこの限りではないこと。 具体的には、販売名等の表記に用いる文字等の大きさが8ポイント未満である場合、区分表示の文字等の大きさは、販売名等の表記に用いる文字等の大きさと同じ大きさであっても差し支えない。
(5)その他 上記(1)〜(4)に加えて、色による区分ごとの識別や障害者に配慮した表示等を行うことは差し支えないが、その場合、容器又は被包の色調等に注意しつつ、適切に表示する。
c) 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
・薬局開設者又は店舗販売業者は、新法第36条の6第1項の規定により、第一類医薬品を販売し、又は授与する場合、その適正な使用のために必要な情報提供を次に掲げるところにより薬剤師に行わせなければならない。
1 当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所(新構造設備規則に規定する情報を提供するための設備がある場所又は医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所をいう。以下同じ。)において、薬剤師が直接情報提供を行うこと。
2 医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者の当該医薬品の使用が適切であることを確認するための情報提供を行うこと。
3 次の@〜Eに掲げる事項について情報提供を行うこと。
@ 当該医薬品の名称
A 当該医薬品の成分及び分量
B 当該医薬品の用法及び用量
C 当該医薬品の効能又は効果
D 当該医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
E その他当該医薬品を販売し、又は授与する薬剤師が必要と判断する事項
・ 薬局開設者又は店舗販売業者は、新法第36条の6第2項の規定により、第二類医薬品を販売し、又は授与する場合、その適正な使用のために必要な情報提供を次に掲げるところにより薬剤師又は登録販売者に行わせるよう努めなければならない。
1 当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において、薬剤師又は登録販売者が直接情報提供を行うこと。
2 医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者の当該医薬品の使用が適切であることを確認するための情報提供を行うこと。
3 次の@〜Eに掲げる事項について情報提供を行うこと。
@ 当該医薬品の名称
A 当該医薬品の成分及び分量
B 当該医薬品の用法及び用量
C 当該医薬品の効能又は効果
D 当該医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
E その他当該医薬品を販売し、又は授与する薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項
・ 薬局開設者又は店舗販売業者は、新法第36条の6第3項の規定により、当該薬局若しくは店舗で一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は購入し、若しくは譲り受けた者等から相談があった場合、その適正な使用のために必要な情報提供を次に掲げるところにより薬剤師又は登録販売者に行わせなけれ ばならない。
1 第一類医薬品の情報提供については、当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において、薬剤師が直接情報提供を行うこと。
2 第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供については、当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において、薬剤師又は登録販売者が直接情報提供を行うこと。
3 相談に応じて医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について情報提供を行うこと。
d) 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列すること。ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に医薬品を購入等しようとする者が進入することができないよう必要な措置が採られて いる場合はこの限りでない。
e) 一般用医薬品の陳列に関する解説
1 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう。以下同じ。)に陳列すること。ただし、かぎをかけた陳列設備(新構造設備規則に規定する陳列設備をいう。以下同じ。)に陳列する場合はこの限りでない。
2 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列すること。ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に医薬品を購入等しようとする者が進入することができないよう必要な措置が採られ ている場合はこの限りでない。
3 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在しないように陳列すること。
・ 新配置販売業者は第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在しないように配置しなければならない。
f) 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品被害救済制度
窓口URL:
http://www.pmda.go.jp/higaikyusai/ldp_01.html
ホームページ:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口:0120-140-931(9時〜17時30分)
医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用 したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
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